翻訳会社ソリュテック

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翻訳会社ソリュテックの秘密保持に関する情報
秘密保持の取組および秘密保持契約(NDA)の締結
翻訳会社ソリュテックは、高い意識レベルでお客様の情報を保護しております

弊社のスタイルは少数精鋭体制のため、お客様からお預かりした翻訳原稿やその他の情報にアクセスする翻訳者やスタッフなどの関係者が少なく、誰が取り扱ったかの完全なトレーサビリティーを実現させています。加えて、それらの翻訳者やスタッフへの教育や誓約・契約等により、お客様からお預かりした情報が外部に漏洩することが無いよう対策を施しています。

※ 代表の田吹は過去長年にわたり厳しい秘密保持が必要な防衛関連業務に就いており秘密保持のエキスパートでもあります。10年以上の歴史を持つ弊社ですが、今まで1度も翻訳を行うにあたり知り得た情報が外部に漏洩するような事故を起こしておりません。

更に、弊社では、希望されるお取引の企業様との間で、秘密保持契約(NDA)を結び、一層安心して弊社に翻訳すべき原稿など、翻訳作業に必要な情報をお送りいただくことを可能といたしております


お客様の方で定型フォームがある場合
  お客様の方で定型の秘密保持契約(NDA)フォームが御座いましたら弊社までお送りください。内容を確認させていただきます。


■ 弊社の定型フォームを基本とする場合
  弊社の定型フォームを基本とする場合、弊社に、その旨をお伝えください。弊社の定型フォームをお送りし、もし必要であれば、調整・修正を経て最終的な秘密保持契約(NDA)の書面を作成します。



翻訳会社ソリュテック定型の秘密保持契約(サンプル)

守秘義務契約書

























株式会社よか福岡会場での国際会議
株式会社ソリュテック
株式会社よか福岡会場での国際会議(以下「甲」という)と株式会社ソリュテック(以下「乙」という)は甲が営む事業及び甲の事業に関する翻訳業務に関して知り得たすべての情報、資料に関して守秘義務契約を締結する。

第一条(秘密保持義務)
甲から提供された甲の営業情報、技術情報、マーケティング情報、各種コンサルティング情報、制作物、調査報告、事業内容、ならびに口頭により開示された甲の情報、乙が知り得た甲の情報を一般の公知となるまでの間、秘密とし第三者には一切開示、漏洩、または提供してはならない。

第二条 (資料の管理)
甲から提供された資料および情報については、乙は甲の指定する保管場所において厳重に管理のうえ甲の業務を担当する従業員並びに関係者のみで取り扱い、秘密保持義務について乙の従業員並びに関係者に遵守させる。複製等あるいは第三者に貸与、譲渡等してはならない。また、甲からの返却もしくは破棄の要請がある場合、乙はそれに従うこととする。
本契約において、「機密資料」とは機械もしくは使用者が解読できるか否かにかかわらず、機密情報を含んでいる有形資料のすべてであり、その形態が文書、書面、フロッピーディスク、CD−ROM、電子メール、その他の媒体を含むものとする。甲によるデジタルデータでの資料提供について別途ID及びパスワードでの管理を要するデータがある場合はその都度、甲が乙に対してID及びパスワードを発行するものとする。

第三条(業務の委託)
甲から指示、命令された業務を乙が甲の承諾の元に第三者に再委託する場合は、乙が第三者の秘密保持について責任をもつこととする。例外で三者間契約を要する場合は、三者協議の上、決定するものとする。

第四条(知的財産権の帰属)
甲からの提供を受けて企画制作した最終決定のネーミング、企画内容、販促ツール及びその内容、事業計画等、甲乙協議の上決定した内容は全て甲に帰属するものとする。
すべての機密情報および機密資料は甲の所有物であり、かつ甲の所有物のまま残ることを確認する。
乙は機密情報および機密資料についていかなる権利も有さないことを確認する。
乙は、甲から受注を受けた各個別の業務を終了した場合には、その終了ごとにすみやかに機密資料の現物、写、要約および各業務につき直接発生した二次的資料を甲に引渡し、一切のこれらの資料を保管しないものとする。

第五条(機密資料の使用)
乙は機密情報および機密資料について、甲に委託された業務を遂行する際に必要な範囲においてのみ使用もしくは利用することができ、その他の目的および用途で使用もしくは利用してはならない。
第六条(免責義務)
仕事を下請けに出す場合には、乙は下請人に対して本契約に定められているのと同じ方法で機密情報を保護する義務を負わせ、かつ、下請人が保有している機密情報を監督しなければならない。万一、下請人が本項の機密保持義務に反した場合には、乙は下請人と連帯して甲に対して責任を負うものとする。

第七条(損害倍書)
乙または本契約書第4条、第8条で定めるものが本契約に違反して機密情報および機密資料を外部に漏洩したり外部に持ち出したりした場合には、甲は乙に対して損害賠償を請求し、かつ、甲が適当と考える必要な措置をとることを請求できる権利を有する。

第八条(協議解決)
本契約書に定めない事項については甲・乙信義に従い誠意を持って協議のうえ別途これを定めるものとする。事後報告のないように注意をはらい緊張感をもって乙はこれを対応するものとする。

第九条(有効期間)
本契約の存続期間は平成99年1月1日より乙が知り得た甲の情報が一般の公知となるまでの間有効とする。但し、事業計画の内容、甲の社内業務的な内容、すべてのノウハウに関しては、今後一切第三者に漏洩開示してはならない。

第十条(契約終了後の措置)
本契約が期間満了また解約後においても第一条、第四条は、なお有効に存続する。


本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各一通を保有する。

平成99年1月1日


      甲  福岡県福岡市どんた区まつり1丁目1番1号
         株式会社よか福岡会場での国際会議
         代表取締役 名物 明太子

      乙  福岡県福岡市ほんや区こくさい1丁目1番1号
         株式会社ソリュテック
         代表取締役 田吹 清己








類似ワード:秘密保持合意書・非開示合意書

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